酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この法律(第八十六条の五を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。
- 2.この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。
- 3.この法律において「酒類販売業者」とは、酒税法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。
- 4.この法律において「酒類卸売業者」とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)を業とする酒類販売業者をいう。
- 5.この法律において「酒類小売業者」とは、酒類卸売業者以外の酒類販売業者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用ア…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条(定義)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用ア…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第1条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/2