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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第47条(協定の設定等の公告)

  1. 酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。
  2. 2.前項の公告の方法は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

協定の設定等の公告とは何ですか?

定義協定の設定等の公告とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第47条に定められた規定で、「酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第47条(協定の設定等の公告)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第47条の条文原文は「酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、…」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第47条は第五節 事業に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第47条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第46条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第47条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/47

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