酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第23条(役員)
酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条に定められた規定で、「酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条(役員)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条の条文原文は「酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条の2です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/23