酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第6条(名称)
- 酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。第八十六条の五を除き、以下同じ。)を明らかにしなければならない。
- 2.酒販組合は、その名称中に、酒販組合という文字を用い、かつ、その組合員の業態により卸売、小売の別及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合にあつては、その組合員が販売する酒類の品目を明らかにしなければならない。
- 3.酒類業組合、第七十九条に規定する連合会及び第八十条に規定する中央会でない者は、その名称中に酒造組合又は酒販組合という文字を用いてはならない。
- 4.酒類業組合は、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けた場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、酒造組合にあつては、酒類の品目を、酒販組合にあつては、卸売、小売の別をその名称中に明らかにすることを要しない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条に定められた規定で、「酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条(名称)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条の条文原文は「酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条は第一節 総則に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第5条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/6