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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第52条(使用料及び手数料)

酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

この条文の基本情報

使用料及び手数料とは何ですか?

定義使用料及び手数料とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条に定められた規定で、「酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条(使用料及び手数料)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条の条文原文は「酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条は第五節 事業に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/52

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