酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第51条(経費の賦課)
- 酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
- 2.組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
経費の賦課とは何ですか?
定義経費の賦課とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条に定められた規定で、「酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条(経費の賦課)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条の条文原文は「酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条は第五節 事業に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/51