酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第50条(離職従業員の優先雇用)
酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
この条文の基本情報
離職従業員の優先雇用とは何ですか?
定義離職従業員の優先雇用とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条に定められた規定で、「酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条(離職従業員の優先雇用)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条の条文原文は「酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条は第五節 事業に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第51条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/50