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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第49条(検査員)

  1. 酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。
  2. 2.検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

この条文の基本情報

検査員とは何ですか?

定義検査員とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条に定められた規定で、「酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条(検査員)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条の条文原文は「酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条は第五節 事業に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第48条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第49条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/49

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