酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第53条(解散の事由)
- 酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二合併
- 三破産手続開始の決定
- 四定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生
- 五第九十条の規定による財務大臣の解散命令
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条に定められた規定で、「酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条(解散の事由)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条の条文原文は「酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第52条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/53