酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第54条(合併)
- 酒類業組合は、合併をすることができる。
- 2.酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併(合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。)をすることができない。
- 3.合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当該合併により消滅する酒類業組合の権利義務を承継する。
- 4.第十九条の規定は、酒類業組合の合併について準用する。この場合において、同条第一項中「発起人」とあるのは「合併をしようとする酒類業組合の理事」と、「前条第一項の創立総会」とあるのは「第五十五条第一項の総会又は第五十六条第二項の創立総会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条に定められた規定で、「酒類業組合は、合併をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条(合併)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の条文原文は「酒類業組合は、合併をすることができる。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の2です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/54