酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第24条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年をこえることができない。
- 2.設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年をこえることができない。
- 3.前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条に定められた規定で、「役員の任期は、三年をこえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条(役員の任期)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条の条文原文は「役員の任期は、三年をこえることができない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第23条の3です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第24条の2です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/24