酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第38条(特別の議決)
- 左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二第五十三条第一号の規定による解散
- 三合併
- 四組合員の除名
- 五第四十三条第一項に規定する協定の設定、変更又は廃止
- 2.酒造組合は、定款で、前項に規定する出席組合員の三分の二以上の多数による議決(同項第四号に掲げる事項についての議決を除く。)につき、これらの多数の者が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計が、その総組合員が前年中において当該酒造組合の地区内の製造場から移出した酒類の数量の合計の三分の一以上に達していることを要する旨を定めることができる。
- 3.定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条に定められた規定で、「左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条(特別の議決)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条の条文原文は「左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第37条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条の2です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/38