酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第35条(議決権)
- 組合員は、各一個の議決権を有する。
- 2.組合員は、定款で定めるところにより、前条第十一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人によつて議決権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
- 3.組合員は、定款で定めるところにより、前項の書面による議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行使することができる。
- 4.前二項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
- 5.代理人は、代理権を証する書面を酒類業組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
この条文の基本情報
議決権とは何ですか?
定義議決権とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第35条に定められた規定で、「組合員は、各一個の議決権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第35条(議決権)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第35条の条文原文は「組合員は、各一個の議決権を有する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第35条は第四節 管理に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第35条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第34条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第35条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/35