酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第65条(合併の登記)
酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する酒類業組合については解散の登記をし、合併後存続する酒類業組合については変更の登記をし、合併により設立する酒類業組合については設立の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
合併の登記とは何ですか?
定義合併の登記とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第65条に定められた規定で、「酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第65条(合併の登記)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第65条の条文原文は「酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅す…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第65条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第65条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第64条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第65条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第66条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/65