酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第60条(設立の登記)
- 酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。
- 2.前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在場所
- 五酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 七公告の方法
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第60条に定められた規定で、「酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第60条(設立の登記)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第60条の条文原文は「酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第60条は第七節 登記に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第60条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第59条の2です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第60条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第61条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/60