酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第55条
- 合併をする酒類業組合の一方が合併後存続する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない。
- 2.合併に因り消滅する酒類業組合の組合員は、前項の総会については、合併後存続する酒類業組合の組合員と同一の権利を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第55条は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第55条の条文原文は「合併をする酒類業組合の一方が合併後存続する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第55条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第55条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の2です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第55条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第56条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/55