酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第92条(交付金の交付)
- 国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。
- 2.国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。
- 3.第一項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。
この条文の基本情報
交付金の交付とは何ですか?
定義交付金の交付とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条に定められた規定で、「国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条(交付金の交付)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条の条文原文は「国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条は第六章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第91条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第92条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第93条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/92