酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第95条(実施規定)
この法律に特に規定するものの外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条に定められた規定で、「この法律に特に規定するものの外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条(実施規定)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条の条文原文は「この法律に特に規定するものの外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条は第六章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第94条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第96条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/95