酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第97条
第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第97条は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第97条の条文原文は「第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第97条は第七章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第97条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第96条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第97条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/97