酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第88条(役員の解任命令)
財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の解任命令とは何ですか?
定義役員の解任命令とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条に定められた規定で、「財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条(役員の解任命令)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条の条文原文は「財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべき…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条は第五章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第88条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/88