受講中の講座ブックマーク無料で登録

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第90条(解散命令)

  1. 財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。
  2. 一第五条(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する要件を欠くに至つたとき。
  3. 二第十四条、第七十九条第三項又は第八十条第四項の要件を欠くに至つたとき。
  4. 三定款に定める事業以外の事業を行つた場合において、前条第一項の命令をなしたにもかかわらずこれに従わないとき。

この条文の基本情報

解散命令とは何ですか?

定義解散命令とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条に定められた規定で、「財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条(解散命令)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条の条文原文は「財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条は第五章に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第89条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第90条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/90

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›