酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第87条(届出)
酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条に定められた規定で、「酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条(届出)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の条文原文は「酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条は第五章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/87