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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第82条(連合会及び中央会の事業)

  1. 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
  2. 一国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
  3. 二酒税法違反の自発的予防
  4. 三会員たる酒類業組合が行う第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画の設定及びその実施
  5. 四会員たる酒類業組合の組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
  6. 五会員たる酒類業組合又はその組合員の資金の借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)
  7. 六会員たる酒類業組合の組合員の福利厚生に関する施設
  8. 七会員たる酒類業組合の組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
  9. 八会員たる酒類業組合の組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
  10. 九前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
  11. 2.前項の規定は、中央会について準用する。この場合において、同項第三号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第四号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と、同項第五号中「会員たる酒類業組合又はその組合員」とあるのは「会員たる酒類業組合、会員たる連合会、当該連合会の構成員たる酒類業組合又はこれらの酒類業組合の組合員」と、「会員たる酒類業組合に」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会に」と、同項第六号から第八号まで中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

連合会及び中央会の事業とは何ですか?

定義連合会及び中央会の事業とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条に定められた規定で、「連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条(連合会及び中央会の事業)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条の条文原文は「連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条は第三章に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/82

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