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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第81条(連合会及び中央会の会員の議決権)

  1. 連合会の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。
  2. 2.中央会の会員の議決権の数は、会員たる連合会を組織する酒類業組合の組合員又は会員たる酒類業組合の組合員の数とする。
  3. 3.連合会若しくは中央会の会員たる酒類業組合又は中央会の会員たる連合会を組織する酒類業組合が第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定の適用を受けるものである場合には、当該連合会若しくは中央会に係る第七十九条第一項若しくは前条第一項に規定する酒類の品目と異なる品目の酒類の酒類製造業者である組合員の数又は当該連合会若しくは中央会に係る第七十九条第一項若しくは前条第二項に規定する業態と異なる業態の酒類販売業者である組合員の数は、前二項の規定の適用については、当該酒類業組合の組合員の数に算入しない。

この条文の基本情報

連合会及び中央会の会員の議決権とは何ですか?

定義連合会及び中央会の会員の議決権とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条に定められた規定で、「連合会の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条(連合会及び中央会の会員の議決権)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条の条文原文は「連合会の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条は第三章に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/81

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