酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第80条(中央会)
- 酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。
- 2.酒販組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒販組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一業態に係るものは、全国をその地区とする酒販組合中央会を組織することができる。
- 3.前項の場合において、酒販組合中央会は、その会員を前条第二項の規定に該当する酒販組合連合会及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合において、当該酒販組合連合会及び当該酒販組合は、他の酒販組合中央会の会員となることができない。
- 4.酒造組合中央会及び酒販組合中央会(以下「中央会」と総称する。)は、その会員の総数が前三項の規定により会員たる資格を有する連合会及び酒類業組合の三分の二以上でなければ、設立することができない。
この条文の基本情報
中央会とは何ですか?
定義中央会とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条に定められた規定で、「酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条(中央会)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条の条文原文は「酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条は第三章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第81条です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/80