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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第79条(連合会)

  1. 第九条第一項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第三項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会(以下「連合会」と総称する。)を組織することができる。ただし、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
  2. 2.酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の組織する連合会は、その会員を第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合においては、当該連合会の会員たる資格を有する当該酒販組合は、他の連合会の会員となることができない。
  3. 3.連合会は、その会員の総数がその地区内において前二項の規定により会員たる資格を有する酒類業組合の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。

この条文の基本情報

連合会とは何ですか?

定義連合会とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条に定められた規定で、「第九条第一項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第三項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条(連合会)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条の条文原文は「第九条第一項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第三項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都…」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条は第三章に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/79

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