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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第83条(準用)

第四条、第五条、第六条(第三項を除く。)、第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十五条から第二十八条まで、第二十九条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第三十条から第三十四条まで、第三十五条(第一項を除く。)、第三十六条から第三十九条まで、第四十条、第四十一条、第四十三条(中央会については、第一項ただし書及び第三項を除く。)、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条から第六十六条まで及び第七十条から第七十八条までの規定は、連合会及び中央会について準用する。この場合において、第十五条中「その組合員になろうとする者三人以上」とあるのは、連合会については「その会員になろうとする酒類業組合二以上」と、中央会については「その会員になろうとする連合会又は酒類業組合二以上」と、第十八条第一項及び第十九条第二項第三号中「第十四条」とあるのは、連合会については「第七十九条第三項」と、中央会については「第八十条第四項」と、第三十四条第五項中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員」と、第三十八条第一項中「総組合員の半数以上」とあるのは「総会員の半数以上でその議決権の数が議決権の総数の半数以上に当たる会員」と、「議決」とあるのは「議決(これらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数の場合の議決に限る。)」と、同条第二項中「出席組合員の三分の二以上の多数による議決」とあるのは「出席会員の議決権の三分の二以上の多数による議決でこれらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数に当たるもの」と、「これらの多数の者」とあるのは、連合会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員」と、中央会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員又は会員たる連合会の構成員たる酒造組合の組合員」と、「総組合員」とあるのは、連合会については「会員たる酒造組合の総組合員」と、中央会については「会員たる酒造組合の総組合員及び会員たる連合会の構成員たる酒造組合の総組合員」と、第四十一条中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に相当する議決権を有する会員」と、第四十三条第一項中「前条第五号の規定による規制」とあるのは、連合会については「第八十二条第一項第三号の事業」と、中央会については「第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号の事業」と、「規制の内容」とあるのは「総合調整計画の内容」と、第七十条中「酒類業組合登記簿」とあるのは、連合会については「酒類業組合連合会登記簿」と、中央会については「酒類業組合中央会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条に定められた規定で、「第四条、第五条、第六条(第三項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条(準用)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の条文原文は「第四条、第五条、第六条(第三項を除く。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条は第三章に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/83

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