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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第83条の2(評議員会)

  1. 中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。
  2. 2.評議員会の構成及び運営は、定款で定める。
  3. 3.第一項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。
  4. 一定款の変更
  5. 二前条において準用する第五十三条第一号の規定による解散
  6. 三合併
  7. 四第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号に規定する総合調整計画の設定
  8. 五その他定款で定める事項
  9. 4.評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

評議員会とは何ですか?

定義評議員会とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2に定められた規定で、「中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2(評議員会)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2の条文原文は「中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。」で始まります。
  3. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2は第三章に置かれています。
  4. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条です。
  7. 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第83条の2の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第83条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007
  • 本サイト収録酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/83_2

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