酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第176条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
- 2.前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第176条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第176条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第176条の条文原文は「前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることが…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/176
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。