酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 本文
- この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
- 2.酒類業組合等がその設立に際し酒類製造業者又は酒類販売業者が組織する民法第三十四条の規定により設立された法人又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合から資産の贈与を受けた場合においては、当該酒類業組合等の設立の日を含む事業年度の所得に対する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の適用については、当該資産の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律本文は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/main
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