厚生年金保険法 第81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
- 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
- 2.第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
この条文の基本情報
産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例とは何ですか?
定義産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例とは、厚生年金保険法第81条の2の2に定められた規定で、「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第81条の2の2の条文原文は「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保…」で始まります。
- 厚生年金保険法第81条の2の2は第五章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第81条の2の2の前の条は厚生年金保険法第81条の2です。
- 厚生年金保険法第81条の2の2の次の条は厚生年金保険法第81条の3です。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/81_2_2