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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

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  1. 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第三項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。
  2. 一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
  3. 二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月
  4. 2.第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。
  5. 3.被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

この条文の基本情報

育児休業期間中の保険料の徴収の特例とは何ですか?

定義育児休業期間中の保険料の徴収の特例とは、厚生年金保険法第81条の2に定められた規定で、「育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第81条の2の条文原文は「育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第81条の2は第五章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第81条の2の前の条は厚生年金保険法第81条です。
  7. 厚生年金保険法第81条の2の次の条は厚生年金保険法第81条の2の2です。
  8. 厚生年金保険法第81条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/81_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法81条の2により、育休期間中は事業主の申出で保険料が免除される。本人負担分と事業主負担分の双方が対象で、その期間も納付済みとして年金額に反映される。

Q · 育休中の厚生年金保険料って、結局どうなるんですか?

免除される。しかも将来の年金額は減らない。ただし申出は会社が行う

厚生年金保険法81条の2により、育児休業等をしている被保険者の保険料は、事業主が実施機関に申出をしたときに徴収されません。免除されるのは本人負担分だけでなく事業主負担分も同額で、しかもその期間は保険料を納付したものとして扱われるため、将来の年金額は減りません。ただし免除は自動的には始まらず、申出をするのは被保険者本人ではなく事業主です。また、同一月内で開始し終了する育児休業等は、その月の育休日数が14日以上であることが必要で、賞与にかかる保険料の免除は育児休業等の期間が1か月を超える場合に限られます。

解説

「保険料が免除される」と聞くと、その分だけ将来の年金が減ると誰もが身構える。ここが最大の誤解である。厚生年金保険法81条の2による育休中の免除は、保険料を納めたものとして扱われ、将来の年金額は一円も減らない。しかも消えるのは本人負担分だけではなく、会社が払う事業主負担分も同額である。つまりあなたの育休は、会社にとってもコスト減だ。ただし、免除は自動では始まらない。動くのは事業主で、実施機関への申出があって初めて発動する。あなたが申請書を書くのではなく、会社が出す。会社が出し忘れれば、あなたの口座からは保険料が引かれ続ける。そして2022年10月から条件が変わった。同じ月に始まり同じ月に終わる短い育休でも、その月の育休日数が14日以上あれば免除される。逆に賞与にかかる保険料が免除されるのは、育休が1か月を超える場合に限られた。月末に1日だけ育休を取って賞与の保険料を丸ごと浮かせる、という手はもう通らない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法81条の2は、育児休業等の期間における保険料免除を定める規定である。事業主が実施機関へ申出をした場合に、育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料の徴収を行わない。同一月内で開始し終了する場合は当該月の育休日数が14日以上であることを要し、期間が1か月以下のときは標準報酬月額に係る保険料に限り免除される。

よくある質問 AI による整理

Q1育児休業等期間中の保険料免除とは何ですか?

育児休業等をしている被保険者について、事業主が実施機関に申出をすることで厚生年金保険料の徴収が行われなくなる制度です。本人負担分と事業主負担分の双方が免除され、その期間も保険料納付済みとして年金額に反映されます。

Q2育休の保険料免除はいつからいつまで適用されますか?

原則として育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。つまり終了日の翌日が同じ月にあるかどうかで、その月が免除対象になるかが変わります。月末をまたぐ設計が効きます。

Q3育休の保険料免除は誰が手続きしますか?

被保険者本人ではなく、その者が使用される事業所の事業主です。事業主が主務省令の定めにより実施機関へ申出をして初めて免除が発動します。本人がすべきは申請ではなく、会社が提出したかの確認です。

Q414日以上という日数はどう数えますか?

同一月内で開始し終了する育児休業等について、その月の育児休業等の日数を厚生労働省令の定めにより計算します。育休中に就業した日の扱いなど細目は省令によるため、境界事例は年金事務所への確認が確実です。

Q5賞与にかかる保険料も免除されますか?

育児休業等の期間が1か月以下の場合、免除は標準報酬月額に係る保険料に限られます。賞与保険料まで免除させるには1か月を超える育児休業等が必要です。月末1日だけ取得して賞与保険料を免れる手法は塞がれました。

Q6育休を分割して取得した場合の免除はどうなりますか?

連続する二以上の育児休業等をしている場合、その全部を一の育児休業等とみなして判定します(第3項)。分割取得でも通算して1か月超かどうか、同月内なら14日以上かどうかを見ることになります。

Q7健康保険料も一緒に免除されますか?

健康保険については健康保険法159条に同内容の免除規定があり、実務上は同一の申出書で処理されます。厚生年金と健康保険の両方の控除がゼロになっているかを給与明細で確認するのが確実です。

Q8公務員や私学教職員でも同じ扱いですか?

第2号厚生年金被保険者・第3号厚生年金被保険者については第2項で読み替えが行われ、「事業所の事業主が」の部分が外れます。免除の実体は共通ですが、申出のルートが所属の実施機関ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1育休で保険料を払ってない期間って、そのぶん将来の年金は減りますよね?

減らない。本条による免除期間は保険料を納付したものとして扱われ、年金額の計算に反映される。実務のポイント:本当に痛いのは復帰後だ。時短勤務で標準報酬月額が下がると、そこからは実額で年金が計算される。厚生年金保険法26条の養育期間の特例を申し出れば、3歳未満の子を養育する間は従前の高い標準報酬月額で計算される。遡及は2年までなので、復帰月に出すのが正解

Q2会社が申出を出し忘れていたら、もう手遅れですか?

気付いた時点から遡って2年以内の分なら取り戻せる可能性がある。保険料の還付を受ける権利は2年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)。実務のポイント:確認は会社に聞くより先に、育休中の月の給与明細を横一列に並べること。厚生年金と健康保険の控除額がゼロになっていない月が一つでもあれば、そこが未提出の証拠になる。会社に指摘する前に控えを手元に確保しておく

Q31日だけ育休を取れば1か月分の保険料が免除になるって聞いたんですが、本当ですか?

2022年9月までの話で、今は通らない。同じ月に始まって同じ月に終わる育休は、その月の育休日数が14日以上必要になった(第1項第2号)。実務のポイント:ただし日数要件がかかるのは同月内で完結する場合だけ。1月25日から2月5日のように月をまたげば、育休が12日でも1月分の保険料は免除される(第1項第1号)。月末をまたぐ設計が効率的なのは、今も変わっていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 免除されても年金が減らないことは知っていても、守られる範囲を知らない人が多い。免除期間は保険料納付済として年金額に反映される。さらに復帰後に時短勤務で標準報酬月額が下がっても、3歳未満の子を養育する期間は従前の高い標準報酬月額で年金額を計算する特例がある(厚生年金保険法26条)。ただしこれは本条とは別の申出が必要で、育休の免除だけ済ませて安心している人が非常に多い
  • 「育休の保険料免除はどう申請すればいいですか」という問いの立て方そのものがずれている。申出をするのは被保険者本人ではなく、その者が使用される事業所の事業主である(公務員や私学教職員にあたる第2号・第3号厚生年金被保険者は第2項で読み替えられる)。あなたがすべきは申請ではなく、会社が出したかどうかの確認だ
  • 育休を取れば賞与の保険料も当然に免除されると思われているが、育休期間が1か月以下なら免除は標準報酬月額にかかる保険料に限られる。賞与保険料まで免除させるには1か月を超える育休が要る。なお分割して取った場合でも、連続する二以上の育児休業等は全部で一つとみなされる(第3項)
比較の観点この条文ほかの条文
免除の対象期間81条の2:育児休業等の期間(同月内完結なら14日以上)81条の3:産前産後休業の期間
26条:3歳未満の子の養育期間(免除ではなく従前標準報酬月額のみなし)
申出の主体事業主(第2号・第3号厚生年金被保険者は第2項で読み替え)事業主
被保険者本人(事業主経由で申出)
年金額への影響免除期間も保険料納付済みとして年金額に反映免除期間も保険料納付済みとして年金額に反映
実際の標準報酬月額が下がっても従前の高い額で年金額を計算
見落としやすい点申出がなければ発動しない/賞与保険料は1か月超が要件本条と適用排除関係(次条適用者は本条の対象外)
育休免除とは別枠の申出が必要、遡及は2年まで

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第16条第2項

台湾は育嬰留職停薪期間について、雇主負担分の保険料を免除する一方、受僱者負担分は免除ではなく3年間の繰延納付にとどまる。日本の本条が本人負担分まで免除し、かつ納付済みとみなす点で保護の厚みが異なる

韓国
국민연금법 제91조(연금보험료 납부 예외)

韓国は育児休業等を保険料の納付예외事由とするが、これは免除ではなく納付の停止であり、原則としてその期間は加入期間に算入されない。後日の추후납부で埋める設計であり、日本の納付済みみなしとは思想が異なる

ドイツ
SGB VI § 56・§ 57(Kindererziehungszeiten/Berücksichtigungszeiten)

ドイツは育児期間そのものを年金加入期間として算入し、その原資を連邦が負担する構造。労使の保険料を免除するという日本の形式とは異なるが、育児期間に年金権を痩せさせないという到達点は一致する

アメリカ
Family and Medical Leave Act(29 U.S.C. § 2601 et seq.)

米国は連邦法上、育児のための休業を無給の職務保障として構成する。賃金が発生しなければ社会保障税も発生しないため、免除という制度枠組み自体が存在せず、その期間の年金算入も基本的にない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 12月9日から12月20日まで育休を取るつもりで日程表を作った。もしその日数が13日で止まったら何が起きるか。同じ月に始まり同じ月に終わる育休は、14日以上でなければ1円も免除されない。開始を12月7日に二日早めるだけで条件を満たす。人事に出す前の一回の計算で、数万円が動く
  • あなたが小さな会社の総務担当だとする。社員の育休開始日は把握していたが、育児休業等取得者申出書を年金事務所に出し忘れた。免除は申出があって初めて動く仕組みで、出さない限り本人と会社の双方から保険料が引かれ続ける
  • 上司に育休を切り出したら「会社の負担が増える」と渋られた。事実は逆である。免除されるのは本人負担分だけでなく、会社が払う事業主負担分も同額消える。標準報酬月額30万円の社員なら、厚生年金と健康保険を合わせて会社側も月4万円前後軽くなる(料率は年度・都道府県で変動)。この一文を持っているかどうかで、話の中身が変わる
  • 復帰から半年後、給与明細を並べ直したら、育休中の月にも厚生年金保険料が引かれていた。会社が申出を出していなかったのだ。払いすぎた保険料を取り戻す権利は2年で時効にかかる(厚生年金保険法92条)。しかも起算点は気付いた日ではなく、その保険料の納期限。古い月から順に、静かに消えていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 日程を決める前に二つを確認:開始月と終了日の翌日が同じ月に収まるか、収まるならその月の育休日数が14日以上か2. 賞与月をまたぐなら、1か月を超える設計にできないか検討3. 人事に「育児休業等取得者申出書はいつ提出しますか」と名指しで聞き、提出後の控えをもらう4. 育休中と復帰後の給与明細で、厚生年金と健康保険の控除がゼロになっているか毎月確認5. 引かれていたら即座に会社へ指摘、2年の時効(厚生年金保険法92条)が進んでいる

訴えられた側:1. 社員から育休の申出を受けた時点で、免除申出の提出をタスク化し担当者を決める2. 同月内取得なら14日以上か、月をまたぐならどの月まで免除対象かを、条文の二つの号に当てはめて確定3. 連続取得や分割取得は第3項により一つの育児休業等として通算判定する4. 提出漏れが発覚したら、隠さず年金事務所に相談し還付手続へ。2年を超えた分は返らず、その差額は会社の責任問題に転化する

時効(請求できる期限):申出書そのものに法律上の期限は定められていないが、効果は保険料を徴収し又はその還付を受ける権利の消滅時効2年に縛られる(厚生年金保険法92条)。起算点は各月の保険料の納期限。原則は育児休業等をしている間の提出で、終了後に遡って申し出られるかは実務上の取扱いによる(最新の取扱いを年金事務所にご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成6年(1994年)改正 育児休業期間中の保険料免除制度を新設。当初は被保険者本人負担分のみが免除対象で、事業主負担分は従来どおり徴収された
  • 平成12年(2000年)改正 免除の範囲を事業主負担分にも拡大。育休取得が事業主にとってもコスト中立以上となり、取得の抑制要因を制度側から除去した
  • 平成16年(2004年)改正 免除対象期間を、子が1歳に達するまでから3歳に達するまでの育児休業等に拡大
  • 令和4年(2022年)10月1日施行 同一月内で開始し終了する育児休業等について、その月の育休日数14日以上という要件を新設(第1項第2号)。あわせて賞与に係る保険料の免除を1か月を超える育児休業等に限定し、月末1日取得による免除取得を遮断した

改正の年表

  1. 1.平成6年(1994年) 新設:育児休業期間中の保険料免除制度を新設。当初は被保険者本人負担分のみが免除対象で、事業主負担分は従来どおり徴収された
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:免除の範囲を事業主負担分にも拡大。育休取得が事業主にとってもコスト中立以上となり、取得の抑制要因を制度側から除去した
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:免除対象期間を、子が1歳に達するまでから3歳に達するまでの育児休業等に拡大
  4. 4.令和4年(2022年)10月1日施行 改正:同一月内で開始し終了する育児休業等について、その月の育休日数14日以上という要件を新設(第1項第2号)。あわせて賞与に係る保険料の免除を1か月を超える育児休業等に限定し、月末1日取得による免除取得を遮断した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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