酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第22条
都道府県知事は、前条第一項の調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第22条は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第22条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第22条は第三章に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第22条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第21条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第22条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第23条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/22