酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第4条(集約酪農地域の区域の変更)
- 農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。
- 2.前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
集約酪農地域の区域の変更とは何ですか?
定義集約酪農地域の区域の変更とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条(集約酪農地域の区域の変更)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条の条文原文は「農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条は第一節 集約酪農地域の指定に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第3条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/4