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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条(集約酪農振興計画の変更)

都道府県知事は、第三条第二項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

集約酪農振興計画の変更とは何ですか?

定義集約酪農振興計画の変更とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第二項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条(集約酪農振興計画の変更)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第二項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条は第一節 集約酪農地域の指定に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第4条です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/5

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