奄美群島振興開発特別措置法 第12条(認定に関する処理期間)
- 主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。
- 2.関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定に関する処理期間とは何ですか?
定義認定に関する処理期間とは、奄美群島振興開発特別措置法第12条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第12条(認定に関する処理期間)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第12条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第12条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第12条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第11条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第12条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/12