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奄美群島振興開発特別措置法 第一節 総則

第42条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第一節 総則は、第42条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第一節 総則が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第42条

独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)

第43条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。

(基金の目的)

第44条

独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第44条の2

基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第45条

基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。

(資本金)

第46条

基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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