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奄美群島振興開発特別措置法 第五章 雑則

第62条〜第63条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第五章 雑則は、第62条〜第63条の全 2 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第五章 雑則が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第62条

第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号及び第十六号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第五号及び第十一号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第六号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣及び環境大臣、同項第十二号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

2第二章第二節における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

3第二章第四節及び第三章における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

4前章及び基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。

5第五十七条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

6第二章における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。

7基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(政令への委任)

第63条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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