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奄美群島振興開発特別措置法 第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交付金事業計画の作成)

第8条

鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業(奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)であつて政令で定めるものに関する計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。

一奄美群島の特性に応じた産業の振興に資する事業

二奄美群島における産業の振興の基盤となる自然環境の保全及び再生に資する事業

三奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業

四奄美群島における教育の充実及び文化の継承に資する事業

五奄美群島への移住の促進に資する事業

2交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一事業の内容及び実施主体に関する事項

二計画期間

3交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一交付金事業計画の目標

二その他主務省令で定める事項

4鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、奄美群島市町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

5鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。

6鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。

(交付金の交付等)

第9条

鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。

2国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(計画の実績に関する評価)

第10条

鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。

2鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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