奄美群島振興開発特別措置法 第10条(計画の実績に関する評価)
- 鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。
- 2.鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
計画の実績に関する評価とは何ですか?
定義計画の実績に関する評価とは、奄美群島振興開発特別措置法第10条に定められた規定で、「鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第10条(計画の実績に関する評価)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第10条の条文原文は「鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第10条は第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第10条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第9条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第10条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第11条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/10