奄美群島振興開発特別措置法 第9条(交付金の交付等)
- 鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。
- 2.国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 3.前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- 4.前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
交付金の交付等とは何ですか?
定義交付金の交付等とは、奄美群島振興開発特別措置法第9条に定められた規定で、「鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第9条(交付金の交付等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第9条の条文原文は「鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第9条は第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第9条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第8条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第9条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/9