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奄美群島振興開発特別措置法 第六章 罰則

第64条〜第67条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第六章 罰則は、第64条〜第67条の全 4 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第六章 罰則が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十四条

第64条

第五十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十五条

第65条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。

二第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。

三第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2受託者の役員又は職員が、第五十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三十万円以下の罰金に処する。

第六十六条

第66条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

第六十七条

第67条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

二第五十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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