奄美群島振興開発特別措置法 第65条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。
- 二第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。
- 三第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 2.受託者の役員又は職員が、第五十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第65条は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第65条は第六章 罰則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第65条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第64条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第65条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第66条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/65