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奄美群島振興開発特別措置法 第三章 奄美群島振興開発審議会

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第三章 奄美群島振興開発審議会は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第三章 奄美群島振興開発審議会が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)

第39条

この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に対し意見を申し出ることができる。

(審議会の組織等)

第40条

審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。

2審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

3会長は、会務を総理する。

4委員は、非常勤とする。

5前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(審議会への報告)

第41条

主務大臣は、毎年、奄美群島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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