奄美群島振興開発特別措置法 第40条(審議会の組織等)
- 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
- 2.審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.委員は、非常勤とする。
- 5.前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
審議会の組織等とは何ですか?
定義審議会の組織等とは、奄美群島振興開発特別措置法第40条に定められた規定で、「審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第40条(審議会の組織等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第40条の条文原文は「審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第40条は第三章 奄美群島振興開発審議会に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第40条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第39条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第40条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/40