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奄美群島振興開発特別措置法 第40条(審議会の組織等)

  1. 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
  2. 2.審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
  3. 3.会長は、会務を総理する。
  4. 4.委員は、非常勤とする。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

審議会の組織等とは何ですか?

定義審議会の組織等とは、奄美群島振興開発特別措置法第40条に定められた規定で、「審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第40条(審議会の組織等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第40条の条文原文は「審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第40条は第三章 奄美群島振興開発審議会に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第40条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第39条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第40条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/40

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