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奄美群島振興開発特別措置法 第39条(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)

  1. この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  2. 2.審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に対し意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

奄美群島振興開発審議会の設置及び権限とは何ですか?

定義奄美群島振興開発審議会の設置及び権限とは、奄美群島振興開発特別措置法第39条に定められた規定で、「この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第39条(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第39条の条文原文は「この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」と…」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第39条は第三章 奄美群島振興開発審議会に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第39条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第38条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第39条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/39

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