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奄美群島振興開発特別措置法 第二章 奄美群島振興開発計画等

第4条〜第38条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第二章 奄美群島振興開発計画等は、第4条〜第38条の全 35 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第二章 奄美群島振興開発計画等が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基本方針

第四条

第4条

主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項

二地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する基本的な事項

三雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項

四観光の開発に関する基本的な事項

五道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項

六住宅及び生活環境の整備(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する空家等(第二十六条において「空家等」という。)に関する対策及び廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第六号において同じ。)に関する基本的な事項

七保健衛生の向上に関する基本的な事項

八高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項

九医療の確保等に関する基本的な事項

十防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項

十一自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項

十二再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項

十三教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項

十四国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項

十五奄美群島への移住の促進に関する基本的な事項

十六奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項

十七奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(次条第二項第十七号及び第三十七条において「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項

十八前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項

3基本方針は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置

(振興開発計画)

第5条

鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項

二地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する事項

三雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

四観光の開発に関する事項

五道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項

六住宅及び生活環境の整備に関する事項

七保健衛生の向上に関する事項

八高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

九医療の確保等に関する事項

十防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項

十一自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項

十二再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項

十三教育及び文化の振興に関する事項

十四国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

十五奄美群島への移住の促進に関する事項

十六奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項

十七奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項

十八前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項

3振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。

4振興開発計画は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

5鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、奄美群島内の市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。

6奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計画の案を添えなければならない。

7前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。

8奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9鹿児島県は、第五項又は第六項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

10鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

11鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

12第五項及び第八項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第五項中「市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中「第五項又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。

(特別の助成)

第6条

振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。

2前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。

3国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

4第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。

5奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。

(地方債についての配慮)

第7条

地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置

(交付金事業計画の作成)

第8条

鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業(奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)であつて政令で定めるものに関する計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。

一奄美群島の特性に応じた産業の振興に資する事業

二奄美群島における産業の振興の基盤となる自然環境の保全及び再生に資する事業

三奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業

四奄美群島における教育の充実及び文化の継承に資する事業

五奄美群島への移住の促進に資する事業

2交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一事業の内容及び実施主体に関する事項

二計画期間

3交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一交付金事業計画の目標

二その他主務省令で定める事項

4鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、奄美群島市町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

5鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。

6鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。

(交付金の交付等)

第9条

鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。

2国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(計画の実績に関する評価)

第10条

鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。

2鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。

第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置

(産業振興促進計画の認定)

第11条

奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

二当該計画区域において振興すべき業種

三前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

四計画期間

3前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一産業振興促進計画の目標

二その他主務省令で定める事項

4第二項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一観光旅客滞在促進事業(計画区域において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、奄美群島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、奄美群島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十七条第五項において同じ。)を行うことにより、計画区域において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、奄美群島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項

二補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十八条において同じ。)に関する事項

5奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6次に掲げる者は、奄美群島市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

一当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者

二前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者

7前項の規定による提案を受けた奄美群島市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

8主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一振興開発計画に適合するものであること。

二産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

四第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十七条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。

9主務大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

10主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(認定に関する処理期間)

第12条

主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。

2関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

(認定産業振興促進計画の変更)

第13条

奄美群島市町村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。

(報告の徴収)

第14条

主務大臣は、第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた奄美群島市町村(以下「認定奄美群島市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

(措置の要求)

第15条

主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

(認定の取消し)

第16条

主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

3前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

(旅行業法の特例)

第17条

奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又は同法第六条の四第三項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める標識を掲示してはならない。

一奄美群島内限定旅行業者代理業者1旅行業法第十二条の九第一項の標識2

二奄美群島内限定旅行業者代理業者以外の者1前項の標識2

三旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者1前項の標識に類似する標識2

4奄美群島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。

一旅行業法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないこと。

二旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。

5国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、奄美群島内限定旅行業者代理業者に対し、奄美群島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第18条

奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

(農地法等による処分についての配慮)

第19条

国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

(中小企業者に対する配慮)

第20条

国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

第五節 振興開発のためのその他の特別措置

(医療の確保等)

第21条

鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

一診療所の設置

二患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

三定期的な巡回診療

四保健師による保健指導等の活動

五医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第九項において同じ。)の整備

六その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

一医師又は歯科医師の派遣

二巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

6国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、奄美群島市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

7国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。

8鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

9前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、情報通信機器を活用した診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう特別の配慮をするものとする。

(交通の確保等)

第22条

国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。

(農林水産業その他の産業の振興)

第23条

国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。

3前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

(就業の促進)

第24条

国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(情報の流通の円滑化等)

第25条

国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用について特別の配慮をするものとする。

(生活環境等の整備)

第26条

国及び地方公共団体は、奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備(空家等の活用によるものを含む。)及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。

(介護給付等対象サービス等の確保等)

第27条

国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この項において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、介護施設の整備並びに提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。

(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備)

第28条

国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島における児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。

(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

第29条

国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

(防災対策の推進等)

第30条

国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、奄美群島と奄美群島以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し、又は制限された場合には、奄美群島において、住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。

(自然環境の保全及び再生)

第31条

国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。

(再生可能エネルギー源の利用の促進等)

第32条

国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用を促進するために必要な施策の充実について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。

(教育の充実等)

第33条

国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、奄美群島内の島の区域(当該島の区域が二以上の奄美群島市町村の区域にわたる場合にあつては、当該島のうち一の奄美群島市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この項において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域内から当該島の区域外に所在する高等学校等へ生徒が通学する場合又は当該島の区域外に生徒が居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、奄美群島に所在する公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。次項及び第四項において同じ。)の定数の算定について特別の配慮をするものとする。

3地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、奄美群島に所在する公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。

4国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の充実に資するよう、奄美群島に所在する公立学校の教職員の待遇について適切な配慮をするものとする。

5前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(地域文化の振興等)

第34条

国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

(観光の振興及び地域間交流の促進)

第35条

国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

2前項の交流には、奄美群島の学校に在籍する児童、生徒等と奄美群島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。

(移住の促進)

第36条

国及び地方公共団体は、奄美群島への移住の促進を図るため、第二十四条及び第二十六条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の奄美群島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。

(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第37条

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第38条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(第二号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

一認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。

二奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。

三前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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