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奄美群島振興開発特別措置法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第一章 総則が属する奄美群島振興開発特別措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百八十九号です。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条

奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。

二奄美群島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、奄美群島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。

三奄美群島が本土から遠隔の地にあることに鑑み、奄美群島と自然的、経済的、社会的及び文化的に密接な関連がある沖縄(沖縄県の区域をいう。)その他の奄美群島と近接する地域との多様な分野における連携を促進することにより、新たな価値を生み出し、奄美群島の持続的な発展に資することを旨とすること。

(国及び地方公共団体の責務)

第3条

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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