奄美群島振興開発特別措置法 第1条(目的)
この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、奄美群島振興開発特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第1条(目的)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第1条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第2条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/1