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奄美群島振興開発特別措置法 第2条(基本理念)

  1. 奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  2. 一奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。
  3. 二奄美群島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、奄美群島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。
  4. 三奄美群島が本土から遠隔の地にあることに鑑み、奄美群島と自然的、経済的、社会的及び文化的に密接な関連がある沖縄(沖縄県の区域をいう。)その他の奄美群島と近接する地域との多様な分野における連携を促進することにより、新たな価値を生み出し、奄美群島の持続的な発展に資することを旨とすること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、奄美群島振興開発特別措置法第2条に定められた規定で、「奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第2条(基本理念)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第2条の条文原文は「奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第2条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第1条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第2条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/2

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